2020-12-01 第203回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訴訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求、行政庁に対する不服申立て事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、またこれらの周旋をすることでなりわいをすることができないというものです。
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訴訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求、行政庁に対する不服申立て事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、またこれらの周旋をすることでなりわいをすることができないというものです。
そこに関しまして、まず、外国法事務弁護士は原資格国法に関する法律事務を行うことができるわけですが、親族関係に関する法律事件については、その当事者として日本国民が含まれるものについての代理及び文書の作成について、これは弁護士と共同し、又は弁護士の書面による助言を受けて行わなければならないというふうにされております。
○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘ございましたように、外国法事務弁護士につきましては、親族関係に関する法律事件で、その当事者として日本国民が含まれるものについての代理及び文書の作成については、これは日本の弁護士と共同し、又は弁護士の書面による助言を受けて行わなければならないとされております。
○谷垣国務大臣 これはなかなか難しいところもある問題でございますが、今おっしゃった秘密保持義務というか守秘義務は、これは、弁護士の仕事というのが、依頼者が法律事件について秘密に関する事項を打ち明けて法律事務を委任するという、その職務の特質がありますから、弁護士にとっては基本的な職業倫理であるというふうに考えられてきた。
○小川政府参考人 七十二条が定めております法律事務というのは、先ほど私が申し上げたとおりでございますが、条文上も、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、」などございまして、「その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」
今御指摘ございました弁護士法第七十二条は、弁護士または弁護士法人以外の者が、報酬を得る目的で、他人の法律事件に関する法律事務の取り扱いを業とすることを禁止するものでございます。
これは昨年の定員法の質疑のときにも質問させていただいたんですけれども、震災に伴って、さまざまな法律事件の増加というものが現実化しているのではないかというように思います。どのような事件がどのように増加して、それに対して現状しっかりと対応できているのかどうか、これを最後にお伺いしたいと思います。
こうした震災に伴って、さまざまな法律事件の増加が見込まれると思うんですけれども、そういうことへの対応ということもやはりこの司法インフラの充実に含めて考えていかなければいけないと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(後藤博君) 一般的には、弁護士法七十二条によりまして、弁護士でない者が法律事件に関する法律事務を取り扱うことは禁止されております。
第一に、行政書士は、行政書士が作成できる書類に関連する聴聞又は弁明の機会の付与等の手続に係る行為について、弁護士法第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除き、代理することができるものとしております。 第二に、行政書士に係る欠格事由、懲戒、罰則等に関する規定を整備することとしております。 なお、この法律は、平成二十年七月一日から施行することとしております。
日弁連も同様の見解のようでありますけれども、本改正案の提案理由説明では、行政書士は、行政書士が作成できる書類に関連する聴聞又は弁明の機会の付与等の手続に係る行為について、弁護士法第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除き、代理することができるものとしておりますと、こう述べられました。
御指摘ございましたような見解があることは承知はしておりますけれども、弁護士法七十二条では、弁護士でない者が法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱う、このことを禁止する旨が規定されているところでございますけれども、御質問ございますように、この法律事件に関する法律事務に該当するのかどうかにつきましては、紛争性があるかどうか、すなわち法律上の権利義務について争いや疑義が具体的
第一に、行政書士は、行政書士が作成できる書類に関連する聴聞または弁明の機会の付与等の手続に係る行為について、弁護士法第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除き、代理することができるものとしております。 第二に、行政書士に係る欠格事由、懲戒、罰則等に関する規定を整備することとしております。 なお、この法律は、平成二十年七月一日から施行することとしております。
本案は、行政に関する手続の円滑な実施及び国民の利便向上の要請への適確な対応を図るため、行政書士は、行政書士が作成できる書類に関連する聴聞または弁明の機会の付与等の手続に係る行為について、弁護士法第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除き、代理することができるものとするとともに、行政書士に係る欠格事由、懲戒、罰則等に関する規定を整備することにより、行政書士制度の基盤を強化しようとするものであります
ただ、これも、特に弁護士さんなんかの場合は言わば訴訟等の法律事件の処理のためのその代理業務をなさっている場合もあるわけですが、こういう場合はその事柄の性質上、依頼者の氏名については明らかにできないという場合もあり得るわけでございまして、そういった場合は依頼者の氏名までは明らかにしなくていいという、そういうことを考えているところでございます。
弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件に関して法律事務を取り扱うことを業とするということは禁止されておりまして、違反行為に対しては刑事罰が科せられることになっております。 したがいまして、個別の判断は裁判所でお決めになることでございますけれども、一般論として申し上げますと、委員御指摘のとおり、法律事件というのは、いわば紛争性がある、そういう意味で不良化している債権でございます。
これまで金融をめぐるいろいろな非違行為、法律事件がございました。先日この国会の中でも、証券等取引委員会の、今回のライブドア問題に関して、政治家の方から、堀江さんに迷惑のかかるようなことがないようにというふうな圧力があったのかなかったのかという問いに対して、なかったんだという答弁がございました。そういうふうに、そういう政治家からの圧力がなかったのか、こういう問題が今問われる。
若干条文を援用いたしますが、「訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して」となっておりまして、これについて法律事務を取り扱うこととされております。 この「一般の法律事件」につきましては、いわゆる事件性があるということが必要と解されまして、事件性のない法律事務を取り扱うことは同条に違反しないと解釈しております。
○政府参考人(倉吉敬君) ただいまの御指摘の行為が弁護士法七十二条に違反するかどうかということでございますが、御承知のとおり、弁護士法七十二条は刑罰の構成要件を定めた規定でございまして、裁判所が事案ごとに、そこの構成要件で定められております報酬を得る目的、それから法律事件に当たるか、それから法律事務と言えるかといった、こういう構成要件に該当するかどうか、さらには違法性阻却事由があるかどうかといったことを
○政府参考人(青木豊君) この紛争解決手続代理業務に必要とされる能力につきましては、その業務が依頼された方の権利業務の変動に大きな影響を及ぼすということでございますので、必要な能力ということでは、取り扱う分野である個別労働関係紛争に関する専門的知識、経験というのは当然でありますけれども、それに加えまして、法律分野についても相当程度高度な専門能力が必要であろうと思いますし、さらに、法律事件を取り扱う代理人
また、その弁護士法七十二条違反となるか否かについては、その事案が法律事件である場合であって、業として報酬を受けて、一つは当事者の代理人となること、もう一つは適正な手続や弁護士との協力体制を整えない状況で当事者の間に立って交渉の妥結のためにあっせん等の関与をするということ、そういったことについては行うことができないというふうに考えております。
すなわち、その意義は昭和四十六年七月十四日の最高裁判決が正しく指摘しているとおり、法的知識もなく、倫理的な規律に服することがない者が他人の法律事件に介入することは、当事者その他関係者の権利利益を損ね、法律生活の公正円滑な営みを妨げることになるからです。
しかし、なお様々な面で不明確な点がございますので、これも司法制度改革の枠内でございますが、この七十二条の中で特に難しい報酬を得る目的という要件と法律事件という要件について解釈指針を示すということで、司法制度改革推進本部に置かれております法曹制度検討会において法務省の側からその解釈を御説明申し上げて、これを公にするという措置を取ったところでございます。
は、認証を受けた場合、非弁護士でも行うことができるというふうに解されているようでございますが、そうすれば、この認証制度は弁護士法第七十二条の禁止の適用外ということをある程度はっきりさせるという意味があろうかと思いますが、これは、このように民間活力を導入するという法の目的からすれば必要な措置というふうに理解させていただきたいと思いますが、一方、弁護士法第七十二条は、その表現の仕方からすれば、一般の法律事件
昭和四十六年七月十四日の最高裁判決が弁護士法第七十二条の趣旨について述べておりますように、法的知識もなく倫理的な規律に服することがない者が他人の法律事件に介入することは、当事者その他関係者の権利利益を損ね、法律生活の公正円滑な営みを妨げるということになります。このことは、紛争の解決手続であるADRにおいてもひとしく妥当することであります。
事ADRにおいて、法的知識もなく、倫理的な規律に服することがない者が他人の法律事件に介入することは避けなければならないため、ADRに弁護士法七十二条の趣旨を十分堅持すべき必要性がありますが、ADRにおいて、法律的知識、倫理面をどうやって堅持させようとお考えなのか、お答えください。
弁護士は、言うまでもなく、基本的人権の擁護と社会正義の実現という公共的な使命のもとに、国民の民事紛争あるいは刑事事件などの法律事件を処理する職業でございます。これらの事件を処理するにつきましては、当然ながら、法律知識のみならず、裁判などの実務に関する知識と技能を習得する必要がございます。また、弁護士としての職業倫理についても十分に身につけるという必要がございます。
基本的な考え方としては、最初と最後にいわゆる座学、講義による形式の研修を行い、中間の一定期間において実務的な研修、すなわち各法律事務所に行っていただいて、生の法律事件を取り扱っていただき、弁護士としてのいわゆる真髄をきわめてもらう、こういうことを考えているところでございます。